鍼灸院で行う鍼灸は、医療保険機関の混合診療には該当しません。

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令和4年4月から、不妊治療の病院でも健康保険が使用できるようになりました。
その中で、健康保険を使っての治療中に、自費の検査・薬を使ってはいけないという「混合診療禁止の原則」があります。
不妊治療に関しては、例えば採卵周期から、移植して妊娠判定までの間に、1回でも自費の検査・薬を使うと、全てが自費になるとされています。

先日、ある患者さんから、「鍼灸も混合診療になるのですか?」と質問を受けました。
どうやらその方が通院中の医療機関で、そのような指摘を受けたようです。
私は、東海北陸厚生局指導監査課(名古屋市)に、問い合わせさせていただきました。
令和4年4月19日㈫、お電話にて回答を頂きました。
回答の要約としまして、
・病院の不妊治療計画に基づいて実施される一連の過程とは別に、患者さんが自分の判断で鍼灸を行うのであれば、一連の治療と言うことにはなりにくい、混合診療にはならない
・究極論、あまりないとは思うのですが、不妊医療機関が治療計画として鍼灸を取り込んでいるとか、そういう事があれば、保険で認められていない治療行為を不妊治療に取り込んでいることになるので、全体としては混合診療になる
・患者さん側が病院に、やっても良いですか?と聞いても、積極的には言える立場でない、答えにくいことも患者さん側は理解した方がよい
医療機関の行う治療計画に、保険治療と保険外治療が混ざっていないかどうかをみる
・患者さんの状況をよりデリケートにみておかなければならない、体調とか異変・不安を感じたら、直ぐに鍼灸を止め医療機関に相談するとか、丁寧にやり取りしてください
・漢方も同じ考え方です

概ね上記のようなご回答でした。
皆さん、安心して鍼灸院にご通院ください。
そして妊娠しやすくなるよう、一緒に頑張りましょう!